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雑学2018/10/11

整骨院では細かな宣伝をした広告を出せません。

こんにちは!

交通事故によるおケガの対応も致します、亀有くまさん整骨院の上野です。


先日、自宅の郵便受けに整骨院のチラシが入っていました。
ちなみに亀有ではなく、近いは近いですが、歩いては行けないくらいのちょっと離れた地域でした。


先日のブログでも書いたように整骨院は「柔道整復師」という国家資格を基に運営されています。
国家資格で健康保険も使えるので、「柔道整復師法」という法律で細かく管理されています。


その中に1つに広告に関する記述があります。
整骨院のサッシや窓には色々書いてある所が多いかと思いますが、これも「屋号」「受付時間」「骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷に関して施術できる旨」「連絡先」「駐車場の有無」くらいしか記載できないことになっています。

チラシ等の広告も同様です。
逆に言えば、これ以上の事が書いてあった場合は違反しているという事になります。
亀有くまさん整骨院の開院の際のチラシも、書ける事が少ないので非常にシンプルなものでした。
お隣の居酒屋さんでは、未だにそのチラシを貼ってくれているそうです。ちなみに開院後の普通のチラシも貼ってくれています。



少し脱線しましたが最近では、整骨院でも保険を使わずに自費の施術をメインで行っていたり、むしろ保険が使えるような案件なのに、あえて自費の施術に促している整骨院もあるようです。
このようなやり方が、良いか悪いか、賛成か反対かは別として、自費の施術に関しては「柔道整復師法」に関わる部分ではないとして、広告を出したりしている所もあるようで、おそらくグレーゾーンとして捉えられているのではないでしょうか。


冒頭の整骨院のチラシも内容的には保険施術に関するものではなく自費の施術に関するものでした。


町にいっぱいある整骨院を、生真面目にシンプルな造りの整骨院なのか、グレーゾーンを攻めた見た目から情報量の多い整骨院なのか、そんな見方をするのも面白いかも知れませんね。

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